去年の3月31日で仕事を退職し、それから今年の2月14日まで任意継続で健康保険組合に加入していました。
今年の1月に旦那さんの扶養に入ったんだけど、任意継続の資格喪失が2月14日。
任意継続資格喪失から6ヵ月以内の出産であれば出産手当金が受給できる。
『出産手当金』とは被保険者が出産のため出産日以前42日(多胎妊娠の場合98日)、出産日後56日までの労務に服さなかった期間について標準報酬月額の3分の2を支給するという給付金制度。
ややこしい~(;´Д`)
つまり、出産日以前42日と、出産後56日、合わせて98日分
標準報酬月額の3分の2がもらえるっつー訳だね。
だが、しか~し!!!!!
法改正により平成19年4月から
・退職後に出産
・任意継続の方
↑は対象外だって!!
ガ━━ΣΣ(゚Д゚;)━━ン!!
マジ~!? 貰えなくなるの!?
全然諦め切れなくてもうちょっと調べてみると、
経過措置により、平成19年3月31日の時点で受給資格がある場合は4月1日以降も受給できる。
・・・あ?
難しいな、意味がわからん。
結局一体、どっちなんだよ?
って事でもうちょっと調べてみました。
すると・・・
3月31日の段階で資格がある方は対象。
つまり産前42日分をさかのぼれるので、実際には5月11日までの出産であれば受給可能。
以上の情報は全てインターネットで得た情報だったので、でもやっぱり記事によっては曖昧な部分もあったので、加入していた健康保険組合に電話で問い合わせをしました。
いろいろ調べてもらって、再度折り返しお電話頂いた結果・・・
私が調べた通り、5月11日までの出産であれば受給対象者である事が判明!
っつー事はだよ、5月11日までに産めば『出産手当金』はもあらえる・・・。
でもさぁ、そんな『○月○日までに産めば・・・』なんて簡単に言われても、
自由自在に出産日を伸ばしたり縮めたりできるわけないじゃないよ。
“産む機械"じゃないんだから・・・・・・・・←あら(笑)
でも・・・・・・なんと、私・・・
出産予定日が5月11日なんです(≧∇≦)!!!(笑)
スゴイでしょ(笑)
ものすっごいギリギリ!(笑)
出産予定日が5月11日じゃダメで、実出産日が5月11日じゃないとダメらしいんです。
おぉ~、ほんとにギリギリすぎてわからん(笑)
貰えるもんは貰いたいじゃない?
う~ん・・・どうなるんだろう(笑)
出産予定日が近づいたらお腹に向かってBabyちゃんに言い聞かせてみようかな(笑)
『5月11日までになんとかお願いします!!』ってね(* ̄m ̄)プッ